学資金の贈与税について
学資保険の満期金は、保険料負担者と受取人が違う場合、負担者から受取人への贈与とみなされます。契約者がおばあさんの場合だったりすると、子供の親にその満期金を渡せば贈与税がかかります。満期金が支払われる保険については、保険会社から税務署に調書が提出されるので、かならず贈与税の案内がくると思っていてください。
もし、受取人が変更できる場合、その学資の満期金受取人をおばあさんにすれば、その満期金はおばあさんの一時所得となるわけです。所得計算は満期保険金から控除対象の保険料を差引いて、さらに特別控除50万円を控除した後の2分の1ですから、かなり少なくて済むでしょう。おばあさんから、学費として娘さんの入学金等を直接払ってもらえば、これも生活消費になりますので贈与税の対象となりません。これを貰って貯めてしまうと、また贈与税の対象となるので気をつけてくださいね。
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