学資保険の満期受取後について
学資保険の満期についてあれこれ調べていますが、肝心なことをお話していなかったように思います。
学資保険の満期の受取後はどのようにしたらいいのでしょうか?
今回は学資保険の満期受取後についてお話したいと思います。
学資保険の満期で保険金を受け取った場合、課税対象というハガキが届くと思います。
この課税対象というのが厄介で、所得の区分では一時所得としてこの保険金は分類されるために50万円の非課税枠があります。
その枠を超えた分でも2分の1しか課税の対象にはなりません。
ということは学資保険の満期受取が200万だった場合、50万円分は非課税枠ということで残り150万円。
この150万円が課税の対象になるのではなく、この2分の1ですから75万円分が課税対象となるわけです。
学資保険の場合課税所得への算入額を数式で表すと下記のようになります。
課税所得={学資金-(既払込保険料-既受取学資金)+その他の一時所得-50万円}×1/2
数式にすると少し難しいように思いますが、簡単に言うと儲かった金額が50万円を超えなければ税金は全くかからないということです。
しかし、他の一時所得と合算する必要があるのでその点を忘れないようにしてください!!
あと、少し余談ですが・・・・
学資保険もいいですが、チューリッヒのがん保険もおススメですよ!