学資保険の満期 =確定申告のタイミング=
学資保険の満期に伴い受け取った学資保険料に税金=課税所得は
いくらなのかを調べると、この受取金は一時所得に該当すると思われます。
一時所得であれば特別控除50万円を差し引けます。
例の受取額から「払い込み額」と上記50万円を引くとマイマイナスになります。
したがって、他に一時所得が無いのであれば申告不要となりますね。
差額によっては学資保険の満期での金額の受け取りがあるにもかかわらず
確定申告が不要な場合が存在してきます。ましてや低金利の現代その様な
方のほうが多いと思われます。